漁業を営む者の資格
漁業の名称 | 漁業の方法 | 資格 |
---|---|---|
あゆ漁業 | 投網、竿釣、ちょんがけ | 組合員であること |
刺網(かすみ網)、建網、やな | 5年以上組合員であること | |
うなぎ漁業 | 手釣、竿釣、うなぎ籠、 つけ針、やす |
組合員であること |
やな | 5年以上組合員であること | |
ふな漁業 | 投網、手釣、竿釣、やす | 組合員であること |
刺網(かすみ網)、建網 | 5年以上組合員であること |
漁業及び漁法に対する規模、期間の制限
漁業の名称 | 漁業の方法 | 規模 | 可能期間 |
---|---|---|---|
あゆ漁業 | 投網、竿釣、ちょんがけ | あゆ解禁日から 12月31日まで |
|
刺網(かすみ網)、建網 | 1人2銃以内 | 8月1日から 12月31日まで |
|
やな | 身幅は2m 長さ5m以下 |
9月15日から 12月31日まで |
|
うなぎ漁業 | 手釣、竿釣、やす、つけ針 うなぎ籠 |
||
やな | 身幅は2m 長さ5m以下 |
9月15日から 12月31日まで |
|
ふな漁業 | 投網、竿釣、手釣、やす | ||
刺網(かすみ網)、建網 | 1人2銃以内 | 8月1日から 12月31日まで |
- 但し、
- 投網はあゆ解禁日から14日間は、終日行ってはならない。
また、12月31日までの可能期間でも、日没から夜明けまでは行ってはならない。
- 刺網(かすみ網)、建網は可能期間でも、日没から夜明けまでは行ってはならない。
漁業禁止の 区域・漁法・期間
区域 | 漁法 | 期間 |
---|---|---|
三川ダム堰堤上流から川尻桜橋下流までの区域区域 (三川ダム) |
あゆ、うなぎ、ふな漁業の 手釣、竿釣り以外の漁法 |
通年 |
八田原ダム堰堤上流から小谷中原橋跡下流までの区域 (八田原ダム) |
あゆ、うなぎ、ふな漁業の 手釣、竿釣り以外の漁法 |
1月1日より 9月15日まで |
全てのあゆ漁業、 うなぎ、ふな漁法の手釣、竿釣り以外の漁法 |
9月16日より 12月31日まで |
- 漁業管理費の負担
- 組合員は、漁業権の維持管理に要する経費に充てるため、行使料を組合に納付しなければならない。
- 行使料の額、徴収期間及び方法は、総会で決定する。