- 遊漁の承認及び遊漁料について
- 漁場区域内において遊漁をしようとする者(非組合員)は、あらかじめ、組合或いは遊漁承認証販売所に申請して、遊漁料を納付しなければならない。
遊漁承認証の額
魚 種 | 漁具・漁法 | 遊 漁 料 |
---|---|---|
あ ゆ | 竿釣、ちょんがけ | 日券 2,000円 年券 6,000円 |
あゆ・ふな | 投 網 | |
うなぎ・ふな | 手釣、竿釣、うなぎ籠、つけ針、やす | 日券 800円 年券 3,000円 |
※但し、小学生以下は無料、中学生又は肢体不自由者は1/2とする。
また、遊漁場所で漁場監視委員に納付する場合は、500円を加算する。
遊漁承認証の販売所
販 売 所 | 所 在 地 | 電話番号 |
---|---|---|
芦田川上流漁業協同組合 | 世羅郡世羅町伊尾 | 0847-24-0442 |
岡田理容院 | 世羅郡世羅町甲山 | 0847-22-0680 |
金光モータース | 世羅郡世羅町川尻 | 0847-22-0416 |
三川タクシー | 世羅郡世羅町伊尾 | 0847-24-0511 |
備後矢野駅 | 府中市上下町矢多田 | 0847-62-2138 |
法界山直販センター | 府中市上下町井永 | 0847-62-4559 |
キングフィッシュ | 世羅郡世羅町東神崎 | 0847-22-3006 |
ニューホープ | 府中市上下町上下 | 0847-62-3143 |
遊漁に際し守るべき事項
- 遊漁承認証は他人に譲渡や貸与をしてはならない。
- 遊漁をする場合は遊漁承認証を携帯し、漁場監視員の要求があれば提示しなければならない。
- 遊漁者は相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。
漁具・漁法・漁場・期間等の制限
- 遊漁期間
- アユの遊漁期間は、アユ解禁日から12月31日までとする。
- 投網
- アユ解禁日から12月31日までの遊漁期間であっても、
あゆ解禁日から14日間は終日、以降も日没から夜明けまでは、行ってはならない。
遊漁禁止区域
区域 | 漁法 | 禁止期間 |
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三川ダム堰堤上流から川尻桜橋下流までの区域 (三川ダム) |
あゆ、うなぎ、ふな漁業の 手釣、竿釣り以外の漁法 |
通年 |
八田原ダム堰堤上流から小谷中原橋跡下流までの区域 (八田原ダム) |
あゆ、うなぎ、ふな漁業の 手釣、竿釣り以外の漁法 |
1月1日より 9月15日まで |
全てのあゆ漁業、 うなぎ、ふな漁法の手釣、竿釣り以外の漁法 |
9月16日より 12月31日まで |
漁場区域図