漁業行使上の注意について (内水共第50号及び第51号漁業権 遊漁規則)

 

.  漁協は電線付近や崖地等、危険な場所での漁業は禁止しています。

.  またダムの事前放流の運用も始まっています。 ダムには洪水を防ぐための治水ダムと、

.  農業や発電用の利水ダム(三川ダム、山田川ダム)、両方の機能を持つ多目的ダムの3種類

.  があります。 これまで、利水ダムは水不足や経済的損失の恐れから、事前放流を一部の

.  ダムしか実施してきませんでした。 しかし、近年台風や集中豪雨による水害が激甚化

.  しており、このような状況を踏まえ令和元年12月に、利水ダムなどの利水のための貯留水

.  をあらかじめ放流し、災害対策に使える容量を確保する、事前放流の新たな運用が開始され

.  ました。

.  上記の危険な場所の判断は勿論のこと、気象状況に注意を払い、こうした川の増水等への

.  対処判断は遊漁者自らの責任で行う事になります。

.  漁業行使に際しての事故について、当漁協は一切関知致しません。