漁業を営む者の資格

 漁業の名称 漁業の方法 資格
 あゆ漁業 投網、竿釣、ちょんがけ  組合員であること
 刺網(かすみ網)、建網、やな  5年以上組合員であること
 うなぎ漁業 手釣、竿釣、うなぎ籠、
つけ針、やす
 組合員であること
やな  5年以上組合員であること
 ふな漁業  投網、手釣、竿釣、やす  組合員であること
 刺網(かすみ網)、建網  5年以上組合員であること

漁業及び漁法に対する規模、期間の制限

 漁業の名称 漁業の方法 規模 可能期間
 あゆ漁業 投網、竿釣、ちょんがけ あゆ解禁日から
12月31日まで
 刺網(かすみ網)、建網  1人2銃以内 8月1日から
12月31日まで
 やな   身幅は2m
長さ5m以下
 9月15日から
12月31日まで
 うなぎ漁業 手釣、竿釣、やす、つけ針
うなぎ籠
やな  身幅は2m
長さ5m以下
9月15日から
12月31日まで
 ふな漁業  投網、竿釣、手釣、やす
 刺網(かすみ網)、建網  1人2銃以内 8月1日から
12月31日まで
但し、
投網はあゆ解禁日から14日間は、終日行ってはならない。
また、12月31日までの可能期間でも、日没から夜明けまでは行ってはならない。
刺網(かすみ網)、建網は可能期間でも、日没から夜明けまでは行ってはならない。

漁業禁止の 区域・漁法・期間

 区域 漁法 期間
 三川ダム堰堤上流から川尻桜橋下流までの区域区域
(三川ダム)
 あゆ、うなぎ、ふな漁業の
手釣、竿釣り以外の漁法
通年
 八田原ダム堰堤上流から小谷中原橋跡下流までの区域
(八田原ダム)
あゆ、うなぎ、ふな漁業の
手釣、竿釣り以外の漁法
1月1日より
9月15日まで
 全てのあゆ漁業、
うなぎ、ふな漁法の手釣、竿釣り以外の漁法
9月16日より
12月31日まで
    漁業管理費の負担

  1. 組合員は、漁業権の維持管理に要する経費に充てるため、行使料を組合に納付しなければならない。
  2. 行使料の額、徴収期間及び方法は、総会で決定する。